相続登記をしていないマンションを売る注意点
2017-12-24
家余りの時代ということで、親の家やマンションを相続し売る方もいます。
そんな場合の注意点を今回お話します。
相続して売る
もし、誰かが亡くなりその相続人があなた一人であれば問題ない話です。
でももし相続人としてあなた以外の方がいる場合であれば、今回のお話はとても大事です。
不動産を持つ親が亡くなり、兄弟で相続することになった。
これはよくあるお話。
相続物件として残ったけど、実際には誰も住まないので売ろうというときの話。
「売ってから相続登記するか、売れたときに合わせてするのか?」これが話題になります。
結論だけいうと「どっちでもいい」となります。
しかし、わざわざ記事にしたのには訳があります。
僕は「相続登記は先にしておきましょう」ということを薦めておきます。
理由は簡単です。
揉める可能性のあることは何でも先に潰しておく、ということです。
家族でもめないためにも
相続登記をするときには、遺産分割協議書が必要です。
もしあなたが長男で「長男が家を、次男が現金を」という内容だったとしましょう。
あなたは、遺産分割協議も終わっていない段階で「もう俺のものになるから売ろう」ということで販売活動を開始。
結果買い手が現れて契約、引渡し前に
『兄貴!やっぱり家は俺がもらうわ』
なんですとーーーーー!
買主の立場でいうと、相続人がもめてるので売ることができない。
そんなことは理由になりません。
それで引き渡しができなければ、、、はい契約不履行損賠賠償10%となります。。。
何が言いたいかというと、人間の気持ちは変わるものです。
それをしっかりと記録として証明するものが契約書です。
同じく遺産分割協議書も一緒。
あとになってもめないためにも、遺産分割協議書が完成次第登記もしておきましょう。
そしてこの「相続でもめる」という問題。
これはあとまで家族間にヒビが入ります。
そうならないためにも、すっきりとしておくことが大事なのです。
相続するマンションを売る場合は、しっかりと遺産分割協議書を作成し登記もしておきましょうね。