管理費や固定資産税はどうやって精算するの?
2017-12-26
マンションを売る場合、当然その維持に必要な経費の精算が発生します。
管理費や修繕積立金ですね。
また年間として支払いがある固定資産税や都市計画税もあります。
この支払いと精算はどうすればいいのでしょうか?
管理費や修繕積立金
管理費や修繕積立金は毎月支払いのあるものです。
「前月に次月の管理費や修繕積立金を支払う」というものが多いです。
中には「当月分当月末払い」などもあります。
例えば9月15日に決済と引き渡しがある場合を想定します。
その場合、まず9月14日までの負担を売主が、9月15日の決済日以降を買主が負担します。
よって、日割りをして精算します。
ただし、たいていの場合は自動引き落としになっており「1か月前まで」に言わないと引き落としを止めるのが間に合わない場合も。
月末に決済終わってるけど、売主の口座から管理費が落ちるなんてことはよくある話。
よって、この決済時に前もって次月分も精算しておくこととなります。
まずは支払いのサイト(期間)を確認し、引き落としストップが間に合わないことも想定し精算をしましょう。
ほとんどはこの計算については不動産屋さんがしてくれます。
固定資産税・都市計画税
こちらについても「引き渡しの前日までを売主が、引渡し日以降を買主が」という文言が契約書にはいります。
ようは管理費などとおなじように決済時に精算されます。
ただし、固定資産税と都市計画税は「年間でいくら」というものです。
よって日割りが年間での計算になります。
この日割り計算の基準日は関西と関東では違います。
関西では4月1日、関東では1月1日が基準日となります。
よって同じ12月30日に決済引き渡しがあった場合は
・関西 12月30日から翌年3月31日までの92日分を買主は売主に払ってね。
・関東 12月30日から31日までの2日分だけ買主は売主に払ってね。
このような違いがあるんです。
売買以外にもこうしたお金を売主は受け取ります。
なんだか「あれ?お金が入ってきて儲かったみたい!」なんて思わないように!(笑