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今回はですね「家を売買する時に不動産屋さんに支払う仲介手数料」についてお話したいと思います。
これについては皆さん結構、詳しい方もいたりしてですね。
売買代金の3%でしょってことをよく言われます。
これについてはですね、当たらずも遠からずというところなので。
また2つ程、間違いがありますから、ちゃんと今日はですね、このポッドキャストを聞いて覚えて頂ければなと思います。
不動産屋さんの売買仲介手数料なんですけども、今はですね売買代金の3.15%+63000円。
売買代金の3.15%+63000円となっています。
「あれ?3%なのにいつの間に3.15%になったの?0.15%増えたんですか?」
ということがあるんですけども、そうではございません。
実はですね、皆さんが3%と覚えている時と今は3.15%の時では、実は合計の支払っている手数料は変わりません。
全く意味分かりませんよね。
なんでこんな事が起こっているかと言うとですね、実はこれは平成16年の4月から3.15%になったんです。
平成16年の4月に何が起こったかと言うと、消費税法の改正です。それまでですね、消費税の表現の仕方がですね、「100円の物を売っている場合は、100円と消費税5円ですよ」という表現でよかったんですよ。
しかし、平成16年の4月に消費税法が改正されて、総額表示が義務付けされました。
よって、今まで100円+5円の消費税という商品はですね、商品代金105円にしろということになったんですね。
この総額表示がですね、仲介手数料にも義務付けられました。
ですので平成16年の3月31日まではですね、「仲介手数料ですか?仲介手数料は売買代金3%+6万円と消費税です。」と言っていました。
しかし、4月の1日から総額表示が義務付けられましたので3%の消費税は0.15%。
6万円の消費税は3千円。この63000円。足して63000円。
こういう表現にしなさいとなった訳ですね。
ですので売買代金+3.15%+63000円。
税込価格ということになった訳です。
ですから、皆さんも払う金額は変わってないんですけども一応正しくはこういう3.15%+63000円にもなっているんだよという事を覚えておいて下さい。
そしてもう一つの間違いは、この3.15%+63000円、これはですね不動産屋さんがもらえる仲介手数料という決まりではございません。
不動産屋さんがお客さんからこれ以上もらってはいけないよという上限規定です。
要するにですね、2%とかでもいい訳ですよ。手数料。
ですけど皆さんどこの不動産屋さんもいっぱいいっぱい上限規定いっぱいいっぱいの3.15%+63000円を頂いております。
私もそれに習ってる訳じゃないですけども、私は仕事にプライド持ってますので働いた分に関してはしっかり報酬を頂くと。
その分、お客さんからはですねやはり、「やあー、田中さんとこ3%ですけども安いですよね。」って言われるやっぱり仕事をしなければいけないと思うんですよね。
パーセンテージっていうのもやっぱり大事なんですけども、そういう心意気で仕事をする不動産屋さん若しくはお客さんに安いねと言ってもらえるような仕事をしなくちゃいけないなあと、この手数料の話をする度に思うわけですね。
まあちょっと脱線したんですけども、今日話した事は2つ。
今の仲介手数料は売買代金のかける3.15%+63000円だよということと、この規定は上限規定だよという話ですね。
次回はですね、今回ちょっとさらっと流したんですけども3.15%+63000円って言ってるけども、この63000円ってなあに?って話ですね。
この63000円とは何かについては次回お話したいと思います。
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