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昨日お話したのはですね、不動産屋さんに行く時にはですね必ず自分の悩みを専門的に解決してくれる所に行かないと駄目ですよという話だったんですね。
例えばですね賃貸物件を探してるんだったら賃貸専門の所がいいですし、まあ大手さんだとですねいろんな仕事してますので、まあそういうとこ行くのもいいですけども、まあその自分の悩みに応じた不動産屋さんに行く事が大事だという話をしたんですね。
で、今日はですねちょっとその中で不動産屋さんに行ってからとちょっと話をですね私の実体験を交えて少しお話したいと思います。
実は以前ですね私があるマンションを売る事を依頼されまして売ってたんですよ。
で、某不動産会社の担当者がお客さんを連れて見に来たと。
お客さんは気に入って、じゃあ契約をしましょうという段取りになったんですけども。
実はですね、その契約に関するいろんな説明をですね、その連れて来た不動産屋さんが買主さんに全然してなかったんですね。
いざ契約の時になって買主さんとしてはですね、「えーそんなお金かかんの?」とか「初めて知った!」って話が多かったですよ。
よくよく聞いてみればですね、なんとその買主さんを連れて来た不動産屋さんの担当者は宅建主任者を持ってなかったと。
また驚く事にですね、なんとその事務所にいるスタッフ誰もがですね主任者を持ってなかったんですよ。
一応これは法律違反になるですけども、宅建主任者持ってなくてどうしたかと言うとですね、「いやー、まあ本部にいますから」という話だったんですけども。
もしですね、皆様がですね不動産売買を不動産に行って担当者が決まりましたら必ずですね、その担当者が宅建主任者を持ってるかどうかを確認してほしいと思います。
誤解のないようにですね言ってはおきたいんですけども、宅建主任者がないからと言って不動産売買もしくは仲介の営業をしてはいけないというわけではないですね。
ただ大事なですね、契約であるとか重要事項説明の時にはですね宅建主任者を提示したりその契約にハンコを付くというのは、宅建主任者の大切な仕事ですね。
ですから皆様のですね担当になった方が皆様の契約に最後まで責任を持ってもらうという意味ではですね、そこの契約書にハンコをつけるというですね資格である宅建主任者を持ってるか持ってないかというのは、大事な事だと思う訳ですね。
もちろんですね、宅建主任者を持っていない担当者でそのチームワークのですね、例えばですね同僚の方がですね、私がちゃんと責任持ってやりますという場合だったらいいんですけども、やはり宅建主任者持ってるか持っていないか大事な事だと思います。
これですね、不動産というカテゴリーで説明してますけども、もしですねあなたがお医者さんに行ってですね、「いやー、私は凄く腕は立つ、腕は立つんですよ。但し、医師免許は持っていないんです。」というお医者さんだったらどうするかってことですね。
やはりちゃんと医師免許持った先生に診てもらいたいですよね。
今日お話したのはですね、もし不動産屋さんに行って話を進める時は担当者が宅建主任者持ってるかどうか。
これは最低限のラインとして確認しておいた方がいいと思います。
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