不動産を売った年の固定資産税はどうするのか?
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今回はですね、埼玉県の菊池様から頂きました御質問にお答えしたいと思います。
頂きました質問は「マンションを売った時、その年の固定資産税はどうなるのですか?」
この固定資産税なんですけども、固定資産税というのは1月1日に持っている方の所に4月ぐらいに請求が来るというシステムになってます。
もし取引の日が4月の1日だった場合は、1月1日の段階では売主さんの所有なんですよ。
しかし、4月1日に取引を完了して、そこからは買主さんの負担となっていると。
そうなった場合はですね、4月1日からは買主さんの名義になってるのに、売主さんの所に請求書が来るという、ちょっとアブノーマルな状態になる訳ですね。
で、こういった事を改善する為に関西では4月の1日、関東式では1月の1日を起算日として固定資産税を日割り計算してですね、使った日の分だけですね買主さんが売主さんに精算金を払うというシステムをとっています。
こうする事でですね、買主さんは「自分が使った期間のその年の期間の分だけは固定資産税払うよ」と。
売主さんとしては、「一旦全部払っとくけど、買主さんが使うべき期日の分は精算金でちょうだいね」っていう形になります。
で、これはですね固定資産税だけではなく、例えばですね管理費・修繕積立金またはですね、ちょっとレアケースですけども駐車場を引き継ぐ場合などは駐車場の代金。
このようにですね毎月かかる毎年かかるというような固定費を日割計算若しくは月割計算してですね、精算を行います。
これはですね、全て売買契約の下の後の決済の時に行う事が多いです。
ですからこの取引を行うまでに、固定資産税をはじめ例えば先程言った管理費や修繕積立金・駐車場代または組合費こういったものにですね精算するお金がないかというのは、ちゃんと事前に調査をしておいてですね契約・決済の日までにはですね、こういったお金を精算しなければいけませんので「買主さん、こんだけの負担金を払って下さいね」って事を用意しておかなくちゃいけません。
売主さんとすればですね、そういった精算の負担金をもらう訳ですから、ちゃんと事前に精算金を払って最初に払うべきお金は払う事が大事になると思います。
この精算金の詳細に関してはですね、もちろん仲介をしている不動産屋さんが作ってくれる訳ですけども、後になって「すいません。これを忘れてました」なんて事がないように売主としてはですね、各種精算金しっかりチェックをして頂きたいと思います。
今日はですね、「マンションを売ったその年の固定資産税の精算をどうするのか」これについてお話をさせて頂きました。