第181 回 マンション 売却 して受け取る お金

マンション売却アドバイザー田中徹也

第181 回 マンション 売却 して受け取る お金

■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 今日はですね「売買をした時に売主として買主から受け取るお金」これについてお話をしていきたいと思います。 まずは単純にですね、売買代金というのがあると思うんですね。 そして、それ以外に2つのお金を売主さんは買主さんから受け取る事になります。 その2つの内の1つめがまずは各種精算金、2つめが公租公課となります。 今日はですね、その内のこの最初の各種精算金、これについてお話をしていきたいと思います。 各種精算金とは何かと言いますとですね、マンションであれば例えば、管理費・修繕積立金・駐車場代・組合費・自治会費、まあその他ですね、そのマンションに住む上でかかる費用、こういった物がある訳ですね。 これをちゃんと売買の引き渡しの時にはお互いに売主・買主で精算しておきましょうという事がこの各種精算金なんですね。 で、何故ですねこういった各種精算金を精算する必要があるかと言うと、10月の1日に売主さんから買主さんに不動産の所有権が移転したという場合ですね。 10月分の管理費や修繕積立金は当然、買主さんが負担する事になります。 何故なら10月1日からは買主さんの物件だからですね。 しかしですね、この修繕積立金や管理費、大抵の場合はですね前月払いになってる事があります。 どういう事かと言うと、9月の末に10月分が口座から引き落とされる。 こういったパターンが多い訳ですね。 となるとですね、売主さんの立場とすれば10月1日からの10月分は買主が支払うべきお金なのに9月の末に自分の口座から10月分が落ちてしまう。 こういったですね、非常にちょっとアブノーマルな状態になる訳ですね。 となると、10月1日の引き渡しの時に買主さん、本来であれば買主さんが支払うべき10月分の管理費・修繕積立金をですね9月の末に私の口座から落ちてるから、その分を返して下さいって事になる訳ですね。 そして、そのお金を買主さんからちゃんと精算してもらう。 これが各種精算金と言われるものです。 これはですね、その引き落としの時期、支払いの際となどにもよりますから、しっかりと事前に確認をしておく必要があります。 またですね、例えば10月の1日に所有権が移転してもですね、その月の末の11月分を支払う時に管理組合の手続き上、買主さんの口座から引き落とすのがですね間に合わない可能性がありますね。 また売主さんの口座から落ちるって事もありますので、その場合はですねもちろん当然買主さんが負担すべきお金ですので、売主さんに返してもらうという手続きがその分も必要となります。 今日はですね、まず売主さんが買主さんから売買代金以外に受け取るお金としての各種精算金について説明をさせて頂きました。


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