親や相続したマンションを売る場合の注意点

マンション売却アドバイザー田中徹也

親や相続したマンションを売る場合の注意点

長年使ってなかったマンションを売る場合

親が使っていたけど、病気や高齢で入院したり施設に入ったりしたことで使わなくなったマンションを売る。 また、相続したけど長い間放っておいたマンションを売る。 このような場合に注意すべきことはなんでしょうか? まず、親や親戚の家を売る場合です。 この場合、名義があなたの場合であれば任意に売却することができます。 しかし、名義は親やご親戚の名義であればあなたが勝手に売るわけにはいけませんし、法的に適法に所有権の移転などもできません。 ただ実際問題として、親が頭はしっかりしているけど体が動かない。 また遠方に居る場合もあるでしょう。 その場合は、委任状を作成することで適法にあなたが親や親戚などの他人名義の不動産を売却することができます。 「委任状か。。。でも難しそうだな・・・」と思われるかも知れませんね。 でも実際のところはすごく簡単です。 『私、所有の以下の不動産の売却に係わる一切の作業を○○ ○○に委任する』 これだけです。 これにあとは所有者本人の住所と氏名の記名押印(実印)及び印鑑証明をもらえばあなたが窓口になって売却をすることが可能です。 この委任状は、法律家に作ってもらわなくてはいけないものでもありません。 個人で作成しても大丈夫です。 ただし、当然ですが勝手にこうした書類を作って不動産を勝手に売却すると罪に問われます。 また次に「相続」物件の場合です。 相続物件の場合は、すでに相続登記をしてある場合と、していない場合があります。 している場合は、「だれが相続したか?」が明確ですので問題ありません。 しかし、相続登記をしていない場合は「誰が真の所有者か?」を証明するものがありません。 また、実際に買主が現われて契約して決済する場合にも「相続登記」をする必要があります。 よって、いらぬ問題を引き起こさないためにも、相続登記も早くしておくことがオススメです。

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