契約する場にどうしてもいけない場合

マンション売却アドバイザー田中徹也

契約する場にどうしてもいけない場合

遠方のマンションを売る場合の手続き

前回に続いて遠方のマンションを売る場合の手続きについてです。 例えば今住んでいるマンションを売る場合であれば、買う方も近所である場合が多いでしょう。 よって、契約は地元の不動産屋さんで。 決済は、買主が住宅ローンを使う金融機関で行う。 こういうパターンが一般的。 しかし、遠方の不動産を売る場合は契約や決済にも当然移動を伴います。 よって行けるのであれば契約決済に立ち会うべきですが、どうしてもお仕事などの都合で時間が合わないことも出てきます。 その場合、売主としての作業を委任することが可能です。 例えば、売主本人が動けなくても契約の立会いや金銭の受領をご家族などに変わりに行ってもらうことができます。 もちろん、この場合「じゃあ代わりに行ってきて」だけではいけません。 真の所有者が誰に自分の代わりを委任するのか。 これを書類で明確にする必要があります。 いわゆる委任状です。 委任状には所有者が記名し、実印も押して印鑑証明も添付する必要があります。 この委任状自体は、必要な場合は不動産屋さんに言えば作成してくれます。 ただ、この委任する範囲をどこまでするかなどについては気をつけてくださいね。 また、人に代わりをしてもらう場合もあれば売買契約そのものを郵送を使ってすることもあります。 買主が記名押印した契約書を売主に送付。 同時に手付金振込み。 売主は手付金の振込みを確認して、契約書に記名押印して返送。 実務的にはこのようになります。 原則的には買主さんと顔を合わせて契約決済する。 しかしどうしても都合がつかない場合は、このような方法もあるということを知っておいてくださいね。 ★ネットでマンション売却の無料相談 http://www.tanakatetsuya.net/ ★田中と直接電話相談で悩みを解決!! http://www.e-ubl.net/menu1.html


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