マンション売却の売買契約

マンション売却アドバイザー田中徹也

マンション売却の売買契約

マンションを売却する場合の契約書ですが、結論から言うと今は非常に簡単になっています。 簡単と言っても「中身が簡単」になっている訳ではありません。 今は不動産業界に一定のフォーマットの契約書があります。 ほとんどの不動産屋さんは、そのフォーマットを使います。 また、大手の場合はそうした一般的なフォーマットをさらに改造したものを使っています。 よって、今世の中にある売買契約書の多くはそうしたフォーマットをもとに作られていますので、消費者側である売主さんや買主さんにとって、大きな問題が起こりにくいようになっています。 もし、売却が決まって契約書の案が送付されてきたら、その契約書の隅っこを見てください。 「FRK」とか「宅地建物取引業協会連合会」などと記載があれば、そうしたフォーマットの契約書です。 そういう状況なので、「だまされないか?」と不安になって契約書の一言一句をチェックする必要はほぼありません。 そのうえで、売主として気をつけておくべきところがあります。

ローン特約に注意

それは「買主のローン」です。 あなたがマンションを売る場合、ほとんどの買主さんがローンを使います。 その場合、売買契約書には「ローン特約」なるものがつきます。 ローン特約とは、買主のローンが通らなかったら契約を白紙解約するという特約。 この特約は、ローンを使う買主であれば100%つきます。 それはいいのですが、この特約がある限り 「審査の危ない買主でも、特約の期間は待たなければいけない」 となります。 時間が経って結局「はい、ローンダメでしたから解約。手付金も返して」と。。 売主にしては、この期間が無駄になるわけです。 こうなってはたまりません。 また、買主を見つけなければなりません。 契約書にローン特約の記載があると、売主はそうしたリスクを背負います。 だからこそ、「買主はほんとうにローンが大丈夫か?」をしつこいぐらいに確認。 そして、危なそうであればローン特約の期間を短くしておくほうがいいですね。 契約書全体は怖いものではありません。 しかし、ローン特約は要注意です。

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買主が住宅ローンを使うときはここに注意してください。 もし、買主からローン特約の期限の延期を求められたら・・・。


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