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今回からですね数回にわたって皆さんがですね家を売り買いする時に避けては通れない「売買契約書」これについてお話させて頂きたいと思います。
売買契約書ですね、皆さんのイメージとしては難しいということですね。
読んでも分からないというイメージあると思うんですけども。
実は不動産の売買契約書というのはですね、非常に簡単にできています。
最近はですね、兵庫県とかあとですねそういう協会が作った契約書が一般的になってますので、別なその契約書で誰かが騙されるということとかですね、あまりそういう事はなくなってきたわけですね。
ただですね、やはりこの内容を知ってるか知らないかというのはですね、非常に大事な部分になりますので、是非このポッドキャストでですね、数回にわたってこの契約書について細かく説明していきたいと思います。
今日はですね、一発目ということでですね、いったい契約書には何が書いてあるのかについてご説明したいと思います。
不動産屋さんが仲介に入る場合の契約書に記載する事項というのは、実は決まっています。
今日はですね最初ですので、必ず契約書に書かなければならない事項について5つ説明したいと思います。
1つめ、「当事者の氏名・住所」
誰が買ってどこの誰さんが買って、どこの誰さんが売るねんという事は書かないとですね、まず契約は成立しない訳ですね。
2つめ、「宅地建物を特定する為に必要な表示」
「どの家を売るのか」「どの土地を買うのか」「どのマンションを売買するのか」について記載されています。
3つめ、「代金交換差金の額ならびに支払時期・支払方法」
その物件をいくらで売買してですね、お金はどのように支払うのかについて記載する必要があります。
4つめ、「宅地建物の引き渡し時期」
いつ物件を引き渡すのか。
まあ通常ですね、一般の住宅の場合は買主さんが売主さんに売買代金の全額を支払ったと同時に売主さんは買主さんに物件を引き渡すという事を条文に書いています。
ただですね、ちょっと売主さんの引っ越し先の都合とかで「売買代金の全額の支払いのち、1週間後に物件を引き渡します」となる場合もあるわけですね。
どちらにせよ、こういうちゃんと引き渡しの時期は記載して下さいという事が決まっています。
5つめ、「移転登記の申請時期」
登記についてはですね、また今後詳しく説明しますけども。
基本的に登記というのは、義務はないんですね。
権利を主張する為にやるものですので、買主さんの権利を保護する為にいつ移転登記をするのかについて書く必要があります。
まずですね、必ず定めてなくても書かなくてはならない、契約書に書かなくちゃいけない事項として5つあります。
これが先程、説明しました
「当事者の氏名・住所」
2つめが「物件を特定する為に必要な表示」
3つめが「代金の交換差金の額ならびに支払時期に支払方法」
4つめが「引渡しの時期」
そして5つめが、「移転登記の申請時期」
となってます。
明日ですね、これに続きまして「定めがなかったら書かなくてもいいんだけども、実際には書かれているという内容」についてお話させて
頂きたいと思います。
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