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昨日はですね、家を売りに出していて、いよいよ気に入った方が現れたらですね買付申込書というのを頂きますよというお話をしました。
で、この買付申込書をもらった後、どのようにしていくか。
どういった事をしておく必要があるのか。
これについてですね、今日はですねお話させて頂きたいと思います。
この買付申込書と言うのはですね、前回もお話した通り、あくまでも買主さんが売主さんに対してですね、自分の希望を提出して、そしてですね、交渉権を得るというのがですね、この購入申込書、買付申込書というものです。
ですから、売主の立場としてはですね、購入申込書をもらった段階ではまだ契約が確定してる訳ではないので、別の所からその買付よりも高い値段の買付が入ってきて、そちらで売りますという事を言ってもですね、全く問題がないという事になる訳ですね。
ただですね、一応何て言うんでしょう。
義理とか道理とかで言うとですね、最初に申込をくれた方にですね、「今、これぐらいの価格で2番目の申込書が入ってますけど、そこまで値段を上げて買いますか?」って事を言ってあげるっていうのはですね、非常に良い事かと思いますので、それをやっておいた方がいいのはいいと思います。
あくまで交渉権を得るだけの事ですので、買主さんとしてはですね非常にその後、売主さんからもう確定的な返事を頂かないと不安でしょうがないって形になりますよね。
ですので、こういった事をすればいんじゃないかなあって事を今日はお話させて頂きます。
これはですね、買付申込書、購入申込書に対し売主さんから売渡承諾書というのを提出するという事をお勧めしたいと思います。
これはどういう事かと言うと、買付申込書ではあくまで買主さんの希望の書類が届く。
それに基づいてですね、売主さんと売主さんの不動産屋さんがですね、あーでもない、こうでもないと言いながらですね、この交渉の着地点を探していく訳ですね。
そして、この着地点に売主さん買主さん合意の下に達した段階で、「じゃあ、契約をしましょう。契約日はいつにしましょう。」って話になっていく訳ですね。
しかしそれまではですね、お互いの意思が合意してないって事なので契約がしている訳ではありませんので、そういった意味では非常に不安定な状態なんですね。
先程ですね、買主さんの立場から言えば別の買付の高い値段が入ってくると、蹴られてしまうという話もしましたが、逆に売主さんにしてもですね、買付申込書を買主さんが出していても別のいい物件があったらそっちへ行っちゃう可能性もある訳ですよ。
そういった意味では両方ガッチリ抑えておく必要があるので、買主さんから買付申込書が入ってくる。
そして、条件がある程度整ったら再度その整った条件で、もう1回買付証明書を出してもらいつつ、同時に売主さんから売渡承諾書という事でその内容に合意しましたという書類を取り交わしておく。
このようにしておく事が契約前にある程度お互いに縛りを付けておくという事で大切だと思います。
これはですね、日本人という性格上ですね、こういった事をしておくと、やっはり相手を裏切るという事はなかなかしませんので、そういった意味ではですね、買付証明書に対して売渡承諾書を取り交わしておいて契約に向かうという事をしておけばですね、交渉権を得るだけなんですけども、それでも相手の気持ちをしっかり押さえておくことになりますので、是非これはやっておいて
トラブルを回避して頂きたいと思います。