マンションを売るときの媒介契約
マンションを売るとき、ほとんどの方が不動産屋さんに売ることを依頼します。
その依頼することを媒介契約と言います。
売主さんが「委任者」、依頼を受ける不動産屋さんを「受任者」として契約し、不動産屋さんはこの契約があってはじめて売主さんの物件を売ることができます。
また、この媒介契約というのは3種類あります。
・専属専任媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約
この3つがあります。
専任とつくものは、依頼する不動産屋さんを1つにしなければいけない。
一般の場合は2社、3社と数社に依頼ができるとい仕組みです。
また、媒介契約は期間の限度が3ヶ月以内となっています。
よって、3ヶ月たって依頼していた不動産屋さんでは売れない場合は、不動産屋さんを変えることももちろん可能です。
ではこの媒介契約、3つのうちどれを選べばいいのか?
これは非常に難しい問題です。
なぜなら、どれもメリットデメリットがあります。
また、売主さんのおかれている状況によって一般の方がいい場合もあれば、専任がぴったりの方もいるのです。
3種類の媒介契約についてはこちらのコラムで詳しく書かれています。
ぜひ参考にしてみてくださいね。