夫婦で共有名義のマンションの売却について
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今日頂きましたご質問は「今度売却する自宅が夫婦共有の名義なんですが、何か売る時に手続きが必要ですか」というご質問です。
家をですね売る時に、その家がご夫婦の共有名義である。
こういった事はよくあると思うんですね。
ご夫婦だけじゃなく親子とかですね、まあご兄弟で不動産が共有になっていると。
これを売る場合なんですけども、売る前に特別な手続きがいるかというと、そんな事はありません。
全員共有者全員がですね、売ろうという事の意志が固まった段階で売りに出せばいい訳ですけども、ただですねこの時に例えば契約、そして登記そういったですね法的な手続きをする場合は、その持ち分だけを売却する以外、全体を売却する時には必ず全員のですねハンコや委任状、で登記への委任状ですね。
契約書への記名・押印・実印・印鑑証明などを全て全員分を用意する必要があります。
ただですね、売り前に一旦一人の方に名義をもう集めてしまうという事ももちろん可能な訳ですね。
他にですね、誰か一人の方に皆様が自分の持ち分の処分について委任状を作ってですね、その人に委任するとなればですね、その委任を受けた代表の方をですね契約の対象の方とできると。
ただその時も委任状を添付した契約書、そしてですね取引をする時には必ず実印や印鑑証明は代理を受けた人だけじゃなく、全員の人の分が必要となります。
そこまで用意をした上でいよいよ契約して売る事ができるという訳ですね。
そしてですね、あと最後に大切な事はですね例えば、2000万円の家で夫婦二人が50%ずつ持っていると。
そういった家を売る時に、この売買代金をどうやって精算するのかって事です。
原則的にはですね、2000万円で売れたらその持ち分に応じた金額ずつ受け取らなくてはいけません。
ですから、ご夫婦で2分の1ずつの場合であればですね、1000万円をご主人さんの方に1000万円を奥さんの方にという風にちゃんとしておかなくちゃいけません。
もちろん手続き上ですね、一旦御主人さんの方に全額預かって、その内半分をちゃんと奥さんの方に振り込むという金銭の流れがですね、ちゃんと持ち分上問題がないように動いてるかどうか。
これはちゃんと記録として残しておく必要があります。
そうでないとですね、本来貰うべきものを貰ってないという事になればですね、それを預かった方、お金を一旦でも結構ですけど預かった方というのは、そこで贈与とみなされる事がありますので、まあそうなると贈与税かかってきますからね。
ちゃんとお金の持ち分がどうなってるのか。
ちゃんとそれを振り分けするなら振り分けするで、ちゃんとその記録が通帳に残るような形でするのが望ましいと思います。
今日はですね、夫婦例えば夫婦以外でも兄弟でもいいんですけども、共有名義を不動産を売却する時の注意についてお話をさせて頂きました。