今日はお金の精算の話です。
マンションを売却して、代金を買主から受け取る。
この時に売買代金だけでなく、精算すべき諸費用も買主から受け取ります。
マンションを売却する場合に精算される諸費用の代表的なものとして
・管理費、修繕積立金
・固定資産、都市計画税
この2つがあります。
管理費、修繕積立金は月々いくらと決まっています。
よってマンションの引渡し日において日割り計算して算出します。
例えば管理費と修繕積立金の合計額が16,000円とします。
そして引渡しを行うのが6月16日としましょう。
この場合大抵の場合「引渡しの前日までを売主、引渡し日以降を買主の負担」と取り決めることが多いです。
よって日割り計算の式は
「買主の所有期間」 ÷ 30日 × 管理費、修繕積立金の合計額
=15日(6月16日から6月30日までの日数) ÷ 30日 ×16,000円
=8,000円
となり、売主は引渡し時に管理費、修繕積立金の精算金として買主より8,000円を受領することになります。
ただ気をつけておきたいのは最近の新しいマンションでは管理費、修繕積立金は大抵銀行口座から引き落としになります。
また5月分を4月末に支払うというような「前払い」の場合も多い。
引き落としのタイミングを事前に管理会社に確認しましょう。
手続きが間に合わずに「6月16日に引渡しして精算したのに、6月末に売主の口座から7月分が引き落としされた」ということもあるのです。
もし翌月分が売主側の口座から引き落とされることが分かっているのであれば、精算のなかで翌月分も買主から先に受領しましょう。
また固定資産、都市計画税の場合は精算の計算式が1年を基準として日割り計算します。
「買主の所有期間(引渡し日以降)」÷365日 × 年間の固定資産・都市計画税 このようになります。
固定資産、都市計画税の精算については地方により精算の基準日を
・1月1日~12月31日までの1年間
・4月1日~翌年3月31日までの1年間
と違いますので地域の慣習については不動産屋さんにお問い合わせください。
ちなみに関西は4月1日~翌年3月31日までを1年としています。
また固定資産、都市計画税は「1月1日時点の所有者に請求が4月ごろ届く」ようになっています。
この関西式のように4月1日を基準日とした場合、引渡しが1月1日以降であれば4月に売主のところへ本年の固定資産、都市計画税の請求書が届きます。
実務的には当然こうなることは不動産屋さんから売主に連絡があり、売主は請求書が届き次第買主に渡して、事実上の所有者である買主が支払を行うことになります。
他にも諸費用として駐車場代金や町内会費・組合費などもあります。
精算すべき諸費用は早め早めに「支払時期」を不動産屋さんを通して確認し、売主としていくら受領するのかを明確にしておきましょう。
あと、売主として受領するお金の『正しい受け取り方』について次回はお話します。