権利証がない!
よくドラマなどで怖い人たちが「よう、この土地の権利証はもらっておくぜ」というような場面を昔は目にしたものです。
その影響でしょうか、一般的には権利証があれば不動産は自由に取引できる。
また、「権利証を取られたら、売られてしまう!!」と思いがちです。
まず結論から申し上げると、『権利証がなくても不動産の売買は可能』です。
また、『権利証があるだけでは、不動産を適法に売却し、所有権の移転登記できない』ということです。
ということは、私から見ればドラマで権利証だけ持っていくのはかなり滑稽。
「それだけ持っていっても何もできへんで。」となるのです。
もしこのときに権利証といっしょに
・実印
・印鑑証明
・運転免許証等の身分証明のコピー
これらも持っていかれ、なおかつ悪徳な司法書士がグルになっていればかなり危険といえます。
さて、話を元にもどすとマンションを買ったときにもらった「権利証」をもし無くされていてもマンションはなんの問題もなく売れるということです。
では、実際になくした場合はどのようにするのか?
これは現在では司法書士さんが「この人は権利証を無くしているけど、真の所有者で間違いないでっせ」と証明するようになっています。
もちろん、証明をする司法書士さんも「別の人を真の所有者」と証明したら大変です。
よって、権利証をなくした場合は司法書士さんから証明をするためのヒアリングが行われます。
なお、この作業については何十万円もするような高額の費用は不要です。
通常に売る場合の司法書士さんへの費用+α程度です。
ですので、権利証をもしなくされている場合でも不安になることはありません。
売却を始めるときに、不動産屋さんに権利証が無いことを伝えておきましょう。
ただし、相続で手に入れたマンションを売る場合で相続の登記をまだしていない場合は早めに司法書士さんに相続の登記をしておくことをオススメします。
こうしたちょっとしたマンションを売る場合の不安も解決できる電話相談です。
http://www.e-ubl.net/tel-soudan/