共有名義のマンションを売る場合の注意
二人以上の名義でマンションを持っている場合の注意についてお話します。
夫婦やご兄弟、親との共有名義で持っているマンションを売りたい。
もちろん問題なく共有名義のマンションを売ることは出来るのですが、気をつけておくべきことがあります。
それは「意思」です。
こんな例があります。
親が2分の1、子供二人が4分の1づつ持分を持っていたマンションがありました。
お名前を仮に親がA子さん、子供をBさんとC子さんとしましょう。
お父さんのマンションを相続した母A子さん、その子供BさんとC子さん
BさんとC子さんは最近の不況のあおりをうけ、経済的に少し厳しい状況です。
そこで、もう誰も住まないお父さんから相続したマンションを売って、現金にして分けようと兄弟で話しました。
そしてそのことを今度は母親のAさんを交えて話し合い。
当初「母も売るだろう」と思っていたBさんとC子さんでしたが意外な答えが帰ってきたのです。
A子さん「当分売るつもりはない」
お父さんとの思い出の詰まったマンションをそんな簡単に手放したく無いと言うのです。
こまったBさんとC子さん。
このマンションの持分の2分の1はA子さんのもの、BさんとC子さんの持分は4分の1づつ。この状態でマンションを売ることができるのでしょうか?
結論から言えば「BさんとC子さんの持分は売ることができる」となります。
しかし現実問題としては売れないでしょう。
なぜなら、BさんとC子さんの持分だけ買っても残りの2分の1はA子さん名義のままだからです。
法律的に考えれば「半分名義を持ってるから、365日のうち186.5日は使わせてもらう」というような権利はありますが・・・・・
また、持分だけであればローンもつきません。
ようするに、共有名義のマンションを売る場合、1人でも反対する人がいれば現実問題として売ることができなくなる可能性が高いということです。
特に相続などで名義を共有にしている場合は「相続時」と現在で経済状況も変わる。
また、市場価格も変わってきます。
売りたいと思っても「いまどきそんな値段で売るなら損だ!値上がりするまで待とう!」なんて共有者のひとりが言い出すとまとまりません。
よって、将来売却する可能性がある物件は、出来るだけ名義を1人にまとめておくほうが
トラブルに成りにくいです。
ようは共有している人の「意思統一」をしておくか、名義を一人にまとめておくことが必須。
名義をまとめるためには司法書士さんにお願いすればOKです。
但し、当然共有持分を引き渡すので、それ相応の対価を出さないと贈与になりますので税務上の部分はご注意くださいね。
共有物件の売却でお悩みの場合もぜひご相談くださいね。
電話相談(60分に拡大!) ⇒
http://www.e-ubl.net/menu1.html
無料メール相談(1月枠残6枠 )⇒
http://www.e-ubl.net/form-inquiry.html