マンション・不動産を売るときの売買契約書は難しいのか?
不動産屋さんが間に入って売買するときには、必ず売買契約書が作成されます。
いきなり脱線しますが、今「不動産屋さんが間に入って」と書きましたが、個人間の売買であれば、売買契約書は不要です。
ただし、不動産は大根1本買うのとは訳が違います。
大根1本買って、痛んでいたらお店に持って行って。
「ちょっと痛んでるわよ、変えてよ!!」と言えば
「あら、スイマセン。新しいの渡します。」これで済みます。
しかし、不動産の場合は授受される対象があまりにも高額です。
「ちょっと痛んでるわよ、変えてよ!!」となった場合でも
「え?もう受け取ったお金でローン返しちゃったし。返せません。」となります
こうした取り返しのつかないことにならないように、不動産の売買では契約書を取り交わすこととなっています。
さて、話はもどってこの売買契約書。
一般の方からすれば「難しいもの」と思います。
言葉遣いも普段のしゃべることばじゃないし。聞きなれない言葉もある。
騙されないかな?理解しきれなくと、あとで「そんなはずでは。。。」とならないか。
いろいろご不安あると思います。
しかし、私は言っておきたい。
今、不動産屋さんに売却を依頼して契約する場合の売買契約書は、非常に安全にできてるのです。
昔は契約書と言うのは手書きでした。雛形はあるものの、分りにくいものだったのです。
しかし、現在は消費者保護を不動産業界の団体も考えており、また法的にちゃんと準じた「標準的な契約書」を不動産業者に配布しています。
例えば、私がよく使うのは全国宅地建物取引業協会連絡会の標準契約書です。
よって契約書の本文右下には「社団法人全国宅地建物取引業協会連合会」と表示されています。
また、大手の不動産業者などはこうした標準的なものを基にし、さらに厳しい独自基準(一部では社内調査の為に・・・)をもった契約書のフォーマットを使っています。
ですので、あなたは契約書の文言、言い回しについては安心して契約書を読んでいただければ大丈夫です。
ただし、そんな契約書でも「数字」の絡むところは注意してくださいね。
数字というのは「金額」や「日付」です。ここが間違いないかを確認しましょう。
また、標準的な契約内容で収まらない売主買主の独自の決め事は「特約」というところに記載されます。
「契約書ではAって書いてあるけど、実際にはBです。」のような感じに特約に書いたもので契約すれば、AがBであっても文句言えません。
契約書は今標準化が進んでいるので、読んでみれば決して難しいものはない。
しかし、数字や日付の部分と、特約にはしっかり注意して頂ければと思います。
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