管理費や修繕積み立て費の滞納はどうなるの?
マンションを売る場合、当然ほとんどのマンションには「管理費」や「修繕積立金」の制度があります。
家計のこともあり、ついついこの費用を払わずにいる。
こうしたマンションを売る場合は、どのような問題があるでしょうか?
まず原則として、こうした滞納のあるマンションを売る場合に、その滞納してある費用はどのようになるのでしょう。
答えは、新しくその部屋の所有者となる買主に負担が及びます。
もし、半年分滞納した物件を売れば、買主は前の所有者が滞納していた半年分を支払う義務を負います。
ですので、悪意ある売主であれば「だまって売ってしまえばOK」と思ってしまうでしょう。しかしそう簡単にはいきません。
なぜなら、不動産屋さんに売却をすれば不動産屋さんは「重要事項説明書」という書類を作成し、買主に交付する義務を負います。
この重要事項説明書内に管理費や修繕積立金の状況を記載し、買主に説明する欄があるのです。
よって、黙って売ろうとしてもこの段階で必ずばれてしまいます。
また、一方で悪意はないけど、どうしても金銭的な問題で払うことができず滞納があったという場合もあるかもしれません。
その場合は、滞納していることを買主にも了解してもらった上で、売買代金を調整して買主に支払ってもらうことも形式的にできるでしょう。
例えば、売買価格2,000万円の物件で滞納が50万円あった場合には売買価格は2,000万円ですが、諸費用の精算の項目として滞納分を計算にいれて1,950万円を授受するという方法もできます。
あと、滞納していない場合でも管理費などの諸費用の引き落としのサイクルによっては、売主ではなく買主が支払うべき期間のものまで売主の口座から引き落とされるということも起こりえます。
このあたりは、過去のコラムも参考にして頂ければと思います。
⇒お金の精算の話です。
http://www.e-ubl.net/mailmaga/mm090512.html