購入時の書類や契約書がないと売れませんか?
マンションを売ることになった。
そのとき、その売るマンションを買ったときの契約書や書類が見当たらない。
そうした書類がない場合でも売ることができるのでしょうか?
ずばり、結論から言うと問題なく売却できます。
購入したときの売買契約書や重要事項説明書。
もう十数年、なかには20年以上前の話だということで、紛失してしまっていることもあるでしょう。
こうした書類は、購入したときの記録として保管しておくもので売却時に物件の詳細を調べるために売却を担当する不動産会社が確認する場合はありますが、買主に見せたりする必要は一切ありません。
しかし中には「権利証がない!!」ということでご心配される方もいます。
最近ではあまり見かけなくなったシーンですが、昔はよくドラマで
「おい、この借金のカタにこの家の権利証もっていくぞ!!」
「それだけはお許しください!!」
なんてシーンがあったものです。
ただ、現実として当時もそうですが権利証をもっているだけで、その土地やマンションを買ってに売ることは出来ないです。
また、当時も権利書が無くても、本当にその人が売主であるという法務局の保証書があれば、売却はできたのです。
さらに言えば、近年法律が変わり権利証が無くなった場合は保証書も不要。
司法書士が売主がまっとうな売主であることを証明する制度に変わりました。
よって、購入時の書類を一切紛失し、かつ権利証もない!そんな場合でも手続きが若干増えるものの、問題なく売れるのです。
さて、このように売ることそのものには問題ありません。
しかし、「税金」の話になれば話は別です。
不動産を売却し、利益が出た場合は当然そこに「税金」が発生します。
もちろん、利益がでる場合のみ税金が発生します。
簡単に言えば「売却した価格ー原価=利益」となります。
その計算の元、すなわち原価のウェイトを占めるのが「購入時の価格」や「費用」です。
例えば1,000万円で買ったマンションが1,100万円で売れた。
この場合、利益が100万円となりその100万円に対し税金が掛かります。
しかし、この原価の元となる「買った金額」が証明できないとなると大変。
いくら1,000万円で間違いなく買った家でも、領収書や契約書がなければその証明が大変なのです。
もし、それが出来ないと「買った金額」すなわち取得の金額は「売った金額の5%ね」と勝手に税務署がみなすようになっています。
よって1,000万円の証明ができれば100万円に対しての税金ですんだものが、原価を5%の50万円しか評価されません。
と、いうことは利益950万円に対しての税金となります。。。。(恐
購入時の書類は、売却そのものには必要ありませんが、税金の話は別問題だということを知っておいて下さいね。
こんな場合はどうするの?マンション売るときのお悩み解決します。
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