瑕疵担保責任の交渉
マンションを売る場合に、値段交渉がでてきます。
このとき、値段について交渉するのですが、後一歩売主買主両者とも譲らない。
こんな場合、売主からこういう条件を提案するのも手です。
「じゃあ、あと10万円の値引きは応じますが、瑕疵担保や設備の不具合については対応しません。」
瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵(取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
例えばシロアリとか雨漏りですね。
しかしマンションの場合はほとんどこうした問題は起きません。
ただし、設備についてはどうでしょう?
ずっと使っていたマンションであればいいですが、長らく人に貸していた。
また、つかってなかったマンションであれば、不具合が生じる可能性もあります。
例えばガス給湯器、もし壊れそうになっていたことを知らずに、「大丈夫」と売ってすぐに壊れたら、修理費を請求されます。
エアコン、シャワーやトイレ。
そりゃ実際に使ってチェックすればいいですが、住まずにちょっとだけチェックしたところで、本当の壊れ具合は分からないでしょう。
値引きまでして売ったのに、そのあと「はい、修理費20万円」となればちょっと待て!ですよね。
ですから、価格交渉の最終譲歩として瑕疵担保や設備の不具合には売主として一切対応しないことを条件とすることも1つの手段です。
もちろん、不具合が出ない可能性もあります。
そのときは「損」と思うかもしれませんが、価格交渉がまとまらないで話が流れるほうが大きな損になることもあるのです。
交渉は、価格だけではないのです。
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