知人や親子間でマンションを売る時に契約書はいるのか?
結論から言うと「不要だけど、作っておこうね」となります。
まず、不動産売買において通常は契約書を作成します。
しかし、実際のところ契約書は絶対ではありません。
売ります、買います。
これでお互いに合意すれば所有権の移転は可能です。
しかし、不動産とは簡単なものではありません。
いろんな条件が複雑に絡み合って構成されています。
よって、口約束だけで売買をするとトラブルが確実に起こります。
例えばお金の支払い。
「3,000万円で売買します!」
として、いつどうやって払うのか?
一括で払うのか、一部支払ってあとはローンなのか?
細かいところだと振込手数料はどっちが持つの?
そうした決め事がいっぱい出てきます。
物件そのものについても、引渡し後のトラブルの責任の所在。
そもそも売買をやめたくなったらどうする?
そのペナルティは?
いろんなことを想定しながら条件を詰めていく必要があるのです。
親しい間だからこそ契約書を!!
「いや、でも田中さん。うちの場合は親子の仲がいいからね。問題ないですよ。」
と、親子間売買する人は言われるかも知れませんね。
しかし、自信があっても契約書は作るべきだと思います。
なぜなら、契約書の無い不動産取引は時として周りを不幸にします。
売主買主当人同士が仲がいい。
これはいいんです、「お互いが生きている間」はね。
しかし、当事者が亡くなって相続が起こった。
この場合に揉める要素になります。
「兄貴!兄貴は親父から安くあの家を売ってもらっただろ!!だから親父の預金は俺が相続する!!」
『ちょっと待て!親父から売ってもらったけど、決して安くは無かったぞ!』
「ええ?じゃあ、いくらで売ってもらったのか【証拠】をだせよ!!」
お互いの口約束での取引、証拠はありません。
また、当事者同時が存命であったとしても買主が第三者に売る時に問題が発生することもあるのです。
「昔知り合いから買った不動産を売った、そしたら私も知らない問題があって損害賠償を払う羽目に。。。」
なんてこともありえるのです。
また、買い手が住宅ローンを使う場合などは金融機関は不動産屋さんの作成した重要事項説明書や売買契約書を求めてくることもあります。
よって、知人・親子間の売買であったとしても必ず売買契約書は作成しましょう。
その時ですが、不動産屋さんには費用を払って書類の作成を頼むといいでしょう。
親しい大切な人との取引だからこそ、ちゃんと契約書を作りましょうね。