相続物件はすぐに整理すべし!
今回は相続の事について少しお話をしておきたいと思います。
ちょうど今週ハワイの日刊サンにて連載しているコラムも相続の話を取り上げたのでこちらのブログでも少し書き添えておきます。
相続物件で揉める?
例えば、亡くなったお父さんが持っていた土地建物を奥さんと子供たちが相続すると言う形があったとしましょう。
相続=揉めるって言うイメージがあるかもしれませんが、必ずしももめるって事は無いのです。
相続で揉めることがなくても、相続なった物件を売る時に揉めることがあるのです。
持分は売れる?
お父さんが全部の権利を持っている土地を相続した。
奥さんが持分2分の1、子供が2人いるのでそれぞれ4分の1の持分、このように分けた。
そしてこの物件を数年経って売ることにした。
奥さんと息子の1人は売ることを考えている。
しかし1人の息子が売却に反対した。
この場合で計算すると
(売却賛成)
奥さん 2分の1
息子A 4分の1
賛成合計 4分の3
(反対)
息子B 4分の1
反対合計 4分の1
このような構図になります。
この場合4分の1を持っている息子が反対しています。
よって物件全体の売買しようとしても、4分の1は「売らない!」と言われれば、買主は全体の持分4分の1買えないってことになります。
そういう話をすると、一般の方は「じゃぁ100㎡の土地だとしたら、持分4分の1にあたる25㎡だけ切ってその1人の息子に与えて残りの75㎡平米を買えばいいじゃないか」と簡単に言う方もいます。
確かに、それは合理的ですが、反対している息子が同意するか分かりません。
が
また、持分は「これだけ持っているから、この土地のうちの何㎡が俺のものだ!」と言う簡単なものではありません。
あくまで「持分」であり、じゃあその「どこからどこが誰のもの」、なんて決まっていません。
結果いい値段で売れる物件も相続人1人の反対で「商品にならない」ってことがあるのです。
じゃあどうすればいいのか?
出来るか、出来ないかは資産背景にもよりますが、僕が思うに不動産の持分を分けるような相続はしないほうがいいと言うことです。
相続時に、互いにお金と資産の分け方を考えて、不動産が共有にならないようにしましょう。
そしてすぐに登記もしておくことです。
怖いのは時間が経つこと
相続物件で一番怖いのが月日の経過です。
この反対していた息子の話ですが、この息子がもし急に死んだらどうなるのか?
独身であれば、兄弟と母親に息子の持分が相続されていきます。
しかし、反対している息子さんが結婚して子供がいると、こうなります。
そして、その二人も売却に反対と言い出した。
そうなるとどうなるか、先ほどのように表記します。
(売却賛成)
奥さん 2分の1
息子A 4分の1
賛成合計 4分の3
(反対)
息子Bの奥様 8分の1
息子Bの長男 16分の1
同次男 16分の1
このように分けられていきます。
そうなると、様々な事情がさらに複雑になります。
何かと相談するにもこれでは権利者が増えて大変なのです。
このように、不動産の話は権利者が増えれば増えるほど複雑に難しくなります。
相続で不動産がある場合は、出来るだけ所有関係をシンプルにし、早々に相続登記をしておくことをお勧めします。
実は、相続した物件どうしようか悩んでると言う場合は、ぜひご相談ください。