第13回 家を売るときの諸費用
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今回はですね、「家を売ってかかる諸費用」についてお話したいと思います。
お金の必要となるタイミングなんですけども、大きくは3段階ありますね。
まず一つめは契約をする時。
そしてもう一つめがですね、契約が終わって買主さんが住宅ローンなどを申込んで実際に住宅ローンの審査が終わった後にお金のやり取りする決済の時。
そして3つめは、家を売って利益が出た時の税金ですね。
まあ最近の事例ではですね、家を売って利益が出るということはですね、あまりちょっとパターンとして少ないので、2つ、前半の2つですね。
家を売って契約の時とそして決済の時。この2段階でどのお金がいるかについてお話させて頂きたいと思います。
まず第一段階。契約の時ですね。契約の時に必要なお金は、まずは「印紙代」です。
契約書に貼る印紙ですね。今のでですね、現行法令で言えば「売買代金が1000万円を超えて5000万円以下であれば契約書に添付する印紙は15000円の印紙が必要になります。」
大抵ですね、この印紙に関しては15000円のお金を用意していくとですね、契約の時に不動産屋さんが印紙を用意してくれてますので、現金と交換というパターンが多いですね。
ですからご自分で買いに行くことはあんまり無いと思います。
一つは契約書に貼る印紙が、大体まあ1000万~5000万円の売買が住宅の場合多いでしょうから15000円の印紙がいると思って頂ければ結構です。
それともう一つは、「仲介手数料」ですね。
仲介手数料に関しては、法律的にはですね契約が終わって決済が終わって全てが終わってからもらうという事に不動産屋さんはもうらうと仲介手数料を頂くという形になっています。
但しですね、県とかですね、そういういわゆる都道府県の方から一応、不動産業者に対して通達まあ指導というかですね。
その中で、契約の時に半金。決済の時に半金づつもらってもいいよ。という指導がありますので、大抵の不動産屋さんはですね契約の時に半金・決済の時に半金もらうような形になっています。
まあこれはあくまで指導ですので、もしですね、ちょっとまとまったお金が契約の時には用意できないよということであればですね。
決済の時に全額支払いでもいいですか?という事を不動産屋さんに相談して頂ければ結構かと思います。
これが終わりまして次に決済の時、これに必要なお金ですね。
これですね、まずは「司法書士費用」。司法書士に支払う費用がいります。
ただこれに関してはですね、実は関西と関東。大きく分けてもこの2つで慣習が大きく違います。
私も神戸なんですけれども。我々のいる関西の場合はですね、兵庫県とかの作った指導の契約書でもですね。
売り渡しに関する費用は売主負担。
所有権移転登記に関する費用は買主負担という明記がされておりまして、まあいわゆる、売り渡しの書類を司法書士さんに作ってもらう費用は売主さんが出して下さいよということになっています。
この費用なんですけども、大抵3万円~5万円以内のお金ですね。
もちろん司法書士さんによって多少は違うんですけれども、大体この3万円~5万円で支払できると思います。
ただですね、ご自分が家を買って今回売るまでの間に住所変更等あればですね、住所変更の登記なども必要になりますのでプラスアルファのお金がかかってきますけども。
通常、3万円~5万円以内であると考えて頂ければ結構かと思います。
それがですね、関東とか他の地域になりますと、この費用も買主さんが見る場合があってですね。
売主さんはまあ住所変更したりですね、いわゆるお金を借りてですね抵当権を付けてて、その末梢費用に関しては払う必要があるかもしれませんけども売り渡しに関する費用も買主さん負担という事がまあ東京圏とかではありますので、司法書士さんにどれくらいかかるのかという事に関しても不動産屋さんに聞いて頂ければ結構かと思います。
あと最後に「仲介手数料」の半金ですね。契約時に半金払っていれば決済時、半金だけでいいです。
決済時に全額支払という場合であれば決済時に全額支払わなければなりません。
もう一回言うとですね、契約の時に2段階。
お金を払うタイミングが売主さんにありますよという話ですね。
まず第一段階は「契約時」。契約時に必要なお金は契約書に貼る「印紙代」15000円と。
もし中間手数料半金払う場合であれば中間手数料。
次に決済時に払う費用としましては、「司法書士さん払う費用」。
これに対しては、地方によってですね。払う費用の割合が違いますのでよく確認して頂きたいということと、中間手数料の半金若しくはここで全額支払いというお金が売主さんにはかかってくるよというお話をさせて頂きました。