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まずですね不動産の売買の契約書の必要性をお話する前に、まず契約とは何ぞやという話をさせて頂きたいと思います。
簡単に言うとですね、皆さん八百屋さんに行きますよね。
で、100円で売ってる大根がある。
それに対して「じゃあその大根下さい。」と言いますよね。
そしたらどうなりますか?
八百屋さんは100円を受け取って大根をくれますよね。
契約成立ですね。
実はですね、これは家であろうが八百屋であろうが変わらない訳ですよ。
例えば家の場合で、この家を1000万で売りたいんですというお客さんがいて、じゃあその家1000万で買いましょうという事でお互い合意に達したら、その時点で契約は成立です。
依ってですね、そのままお金を払って家を貰っても構いません。
全く問題はありません。
但し、家の場合は大根とは大きく違う部分があります。
それは「さまざまな条件」とあともう一つ「価格が高い」という事ですね。
例えば大根の場合ですね、せっかく八百屋さんで買った大根を家に持って帰ってブリ大根でも何でもいいんですけども料理をしようとしてスパッと包丁をいれるとですね、中がうちの嫁さんがよく言うんですけど、すが入ってるというんですね。
スカスカで。
これはダメだという事になるとですね、八百屋さんに持って行って、「ちょっとお宅で買った大根ですけど、すがはいっててこれは料理に使えませんよ。」と言うわけですよ。
すると八百屋さんは「あー、ごめんなさいね。その大根痛んでたんですかね。じゃあ新しい大根渡しますよ。」ということで新しい大根貰ってまた帰るわけですよ。
しかしこれが家の場合だと家を買いました。
じゃあ、住み始めたところ、なんと土台が腐ってましたってことになるわけですね。
そうなると、売主さんに対して
「ちょっとお宅から買った家なんですけども土台腐ってるからどうにかして下さいよ。」
と言うとですね、売主さんが
「じゃあ分かりました。土台腐ってたんですね。じゃあこのもう一つ新しい家をどうぞ。」
ということを言うかというと言わないわけですよ。
売主さんにも都合がありますので、家を売った時点で売ったお金は何かに使っちゃってるかもしれない訳ですね。
大根一本であればですね、「もうしょうがないから、もう今度からお宅からは買わないわよ。」と言えばおしまいですけども。
これが家の場合はなかなかそうはいきませんよね。
まあ1000万とか2000万とか3000万とかの話ですから。
そういうトラブルがないように、大根1つ買うのとは違いますから、家を買った後こういうトラブルがあったらどうするんだ。
その時の損害はどうやって保障するんだ。
あとですね、そういうトラブルの時の対処法。
そして細かい条件、引き渡しの条件とか。
細かいこと言ったらですね、エアコン1台どうするの?って事なんですよ。
「エアコン1台付いてて売るって言ったのに、買ったのにエアコン無くなってたわよ。トラブルですわ」って話もある訳ですね。
こういう事がないように、家の売買をする時は民法上ではですね家を売り買いする。
売ります買いますで契約成立ですけども、ちゃんと契約書を作ってそして細かい事をちゃんと取り決めをしておいて、後々のトラブルを回避する為に契約書を作りましょうという事になってます。
じゃあこの契約書の書式についてどういう物があるかについては、明日またお話したいと思います。
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