第18回 契約書の書式に決まりはあるの?
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売買契約書の書式の話をするのですが、まずその前に2つのパターンがあるということを覚えておいて下さい。
「不動産屋さんが仲介をする場合の契約」
「不動産屋さんが仲介をしない場合の契約」
この2つのパターンがあります。
前者の場合、不動産屋さんに仲介を依頼した場合はですね、まあほとんどの方がこのパターンだと思うんですけども。
基本的に不動産屋さんはですね、全ての活動において宅地建物取引業法という法律に縛られて活動しています。
ですので売買契約書を作る時もどういった内容を売買契約書に盛り込まなければならないという定めがある訳ですね。
まあその内容を1つ1つは今日はお話しませんけども例えば手付金はどうするんだとかですね、もしも損害賠償があった場合はどうするんだとかですね、支払方法はどうするんだとかですね、最低限これだけは契約書に盛り込みなさいよという決まりがあります。
最近はですね不動産屋さんも売買契約毎にいちいち契約書を作ることはなくてですね。
大抵決まったフォーマットがありまして、まあそこに数字とかですね期間とかそういう日付とかですね。
虫食い状態の所に数字を入れて契約書を完成させる場合がほとんどです。
まあ大手さんの場合などですね、FRK(不動産流通機構)の指定する売買契約書を使う事が結構多いですね。
その場合ですね、契約書の内容は見て頂くと分かるんですけども。
売主さん買主さん共にですね、あまり両者にとって不利であったりとかであったりですね、どちらが有利であるようなか契約書ではなくてですね、まあ平等な形で契約書ができていると思います。
そしてもう一つはですね、不動産屋さんに仲介を依頼しないパターンですね。
これはどういうことかと言うとですね、分かりやすく言うと親子間売買とか友達の売買ですね。
この場合はですね、基本的に宅建業法に縛られませんので、何と何と何を契約書に書きなさいという記述もありません。
極端な話ですけども喫茶店で紙ナプキンの上にですね、
「ここの土地をこの値段で買います」
「このお金はこうやって支払います」
「鍵はこうやって引き渡しをもらいます」
という事を決めててですね、お互いにもしそこに決印を押してハンコついておけばですね、それがもし紙ナプキンであろうと契約は有効に証明できるものとなります。
ですので、極端な話ですけども紙ナプキンとかチラシの裏で契約書をしといてですね、それを契約書だということもできるんですが、ただやはりですね個人間で売買すると、やはりプロではございませんので大切なポイントが抜ける場合がただあります。