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前回からですね「売買契約書」。
不動産売買においては避けては通れない「売買契約書」ついてお話をさせて頂いてます。
そしてですね、前回お話したのは、不動産屋さんが仲介に入る場合にはこれだけは売買契約書に定めがなくても書きなさいよという事項を5つについてお話させて頂きました。
ただですね、実際には不動産売買の契約書を見たことある方は思うと思うんですけども、契約書にはたくさんの事が書いてますよね。
とても5つじゃおさめきれない訳ですよ。
何故かというと、この法律上、定めがなくても書きなさいという事項よりもですね。
他の定めがあれば書きなさいという事項の方が後々のトラブルになる可能性をたくさん含んだ事がある訳ですね。
ですので、非常にこれ内容が複雑になりますから1つ1つ丁寧に説明していくとですね。
今日からですね、7回に分けてこのポイントを1つ1つ説明させて頂きたいと思います。
「代金交換差金以外の金銭の授受に関する定めがある時は、その額、その金銭の授受の時期・目的」
何のこっちゃ分からないと思います。
簡単に申し上げますとですね、これはいわゆる皆さんで分かりやすく言うと管理費とか修繕積立金ですね。
こういったものはですね、売買代金ではない訳ですよ。
ですから、その売買代金以外のお金で清算するものがあったらそれを明記しとけというのが、先程長く読んだ文の意味ですので、
管理費とか修繕積立金または固定資産税これらが入ってくる訳ですね。
まあどういう事かと言うと、管理費などは大抵ですね月末に口座から引き落としされて翌月分がそれになるという形が多いわけですよ。
1月1日に取り引きをして売主さんから買主さんに所有権が移転すると。
ただ1月分の修繕積立金とか管理費は12月末の売主さんの口座から落ちちゃいますよということがよくある訳ですよ。
ですからその1月1日の取引の時には、本来1月分は買主さんの所有になりますから1月分は買主さんが払わなくてはいけないと。
だから、「売主さんすみません」と「私、買主なんですけども12月の末にあなたの口座から落ちてしまった私が支払うべき1月分の管理費をこの取引の時に返しておきますね。」ということをしなければならないので、そういう事を明記しておく訳ですね。
それがちょっと長くなりますけども「代金交換差金以外の金銭の授受に関する定めがある時は、その額、その金銭の授受の時期・目的」というものですね。
非常に長ったらしいですけども、もう一回分かりやすく言うと、「売買代金以外で清算するお金があればそれを明記しておきなさいよ」ということになっています。
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