第31回 契約書の注意点 その2
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今週からですね、売買契約書について一つ一つ細かく話をしていっています。
この売買契約書なんですけども、まあ面倒くさい部分だとは思うんですけど、皆様がですね不動産売買を行う時にはですね避けては通れない所ですので、細かく一つ一つ説明させて頂いています。
この売買契約書というのはですね、まあ諸説いろんな考え方があると思うんですよ。
で、またですね法律の専門家さんとかはですね、いろんな事を言われると思うんですけども。
まあ単純に考えればですね、売主さんと買主さんが契約でですね、まず最初に手付金をもらったりですね。
これで契約しましょうという時はいいんですけども、問題はその後、引き渡しが完了したりその引き渡しが終わった後に何かトラブルがあった時は、こう解決をしようねという事を定めておくのが契約書なんですね。
ですから、まあこの契約書がないとですね、後々「ああいったじゃないか」「こういったじゃないか」とトラブルになる訳ですね。
ですので、その為に契約書というのを書くと。
で、今日お話するですね「契約解除に関する定めがある時はその内容」についてはまさにそういう部分なんです。
まあちょっとこれだけ聞くと分かりにくいので、実際に不動産売買の契約書にはどういう条文がこれに関する所であるかというところを読み上げてみたいと思います。
「売主または買主がこの契約に定める債務を履行しない時、その相手方は自己の債務の履行を提供し、且つ相当の期間を定めて催告した上この契約を解除する事ができる」となっています。
まあこれだけ聞いてもですね、きっと分かりにくいと思いますので、「じゃあどういうことなの?」ということを実際に具体的な例としてお話させて頂きたいと思います。
通常ですね、お家の売買の場合は売主さん買主さんがまず契約をしまして、その契約の中で「じゃあ買主さんの住宅ローンの申請をして審査がおりるのが1ヶ月後ぐらいなんで、この契約から1ヶ月後にはですね売主さんは物件を引き渡しましょう。買主さんは売買代金の全額を支払いましょう。」と約束をしとくわけですね。
そしてですね実際に、1ヶ月のその日が来た時に買主さんはですね、契約のその通りですね住宅ローンの審査が通って、お金を全部用意したんですね。
これがですね、「自己の債務の履行を提供」という事になります。
お金払うよと。
まあ噛み砕いて言うとそういう事で、買主さんとしてはお金を用意して払える状態にある。
そして売主さんとしてはですね、物件を引き渡せる状態になるということですね。
で、買主さんがそんだけ用意をしてるのに、売主さんが家を引き渡してくれない。
これはですね、売主さんとしての債務の履行をしていないという事になりますので、これに関して買主さんは家を「ちゃんと引き渡せ」という事を「俺はちゃんと住宅ローンを通してお金を用意してるんだ」という事をですね、相手方に催告してですね、そしてそれをしてくれない時には、じゃあ契約解除ということになるわけですね。
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