第34回 契約書の注意点 その5
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先週からですね、ずっとお話している売買契約書の注意点ですね。
今回は「瑕疵担保責任」についてお話させて頂きたいと思います。
「瑕疵担保責任」とは何ですか?ということなんですけども。
噛み砕いて言うとですね、「売買の対象となった物件に隠れた欠陥がもし見つかった場合は、どのような解決をしましょう」という事を決めておく条項があります。
これを「瑕疵担保責任」の条項と言うんですけども。
ではですね実際に具体的にどういう事か?
これについて簡単にご説明したいと思います。
まずですね例えば売主さんが住んでいる一戸建てのお家があった。
それを買主さんが買ったと。
その時は分からなかったんですけども、実は買った後よく調べてみたら、なんと建物の土台がですね白蟻に食われてしまってたと。
そしてとても住める状況じゃないということが、後になって分かった場合ですね。
買主さんとしてはですね「こんな事調べようがないことなのに何で言ってくれなかったんだ」と。
「こういう住めない状況の家を売ったんだから、これは契約解除だ」と言う事をやっぱり言いたい訳ですよ。
で、こういう事をですね「隠れた欠陥」ということで「隠れた瑕疵」と言うんですけども。
売主さんが把握した上で黙って売買したら本当、悪意なんですけども、こうやって分からない事もやっぱりあるんですね。
この場合は、だいたいどのような不動産の売買契約でもよくあるパターンで言うと、直せる部分は売主さんに直せと請求をするか。
若しくは損害賠償という形で請求をする。
若しくは実際にこれの、例えば白蟻が食ってしまってとても住める状態じゃないという事なので、この契約そもそもなかった事だということで契約解除にすることができるという条項になっています。
ただですね、この条項なんですけども引き渡しをしてからですね、20年ぐらい経って「おい、土台が腐ってきてるぞ。売主、20年前にお前が売った家だけど、これどうしてくれんだ」という事を言われてもですね売主さんとしてはたまったもんじゃない訳ですね。
どこに責任があるか分からない訳ですよ。
20年も経ってしまうと。
ですから大抵の場合は、「瑕疵担保責任」という期間を定めます。
引き渡しの日からまあよくあるのが3ヶ月とか2ヶ月ですね。
この間に何か建物について問題が起きてないかどうか隠れた欠陥があったかどうかについては買主さんよく調べておいて、あったらすぐに売主さんに言って直してもらうか、若しくは契約を解除するという事を取り決めておくわけですね。
これが「瑕疵担保責任」とその期間という形になります。
中にはですね、めちゃめちゃ古い家の場合は、もう売主さんとしてはこの家に対して責任持てないから「貸し担保責任」は持たないよという事もあります。
で、これについてはですね、できないかと言えば「貸し担保責任」なしの契約というのはできます。
以前ですね、ちょっと私の登録して「AllAbout」でもですね、同じような相談受けましてですね、このようにお返ししたんですけども。
まあ古い家の場合は「瑕疵担保責任」なしでもう何かあったとしても買主さんで全て解決してねという事を一応言うことはできます。
後はですね、売主さん買主さんの交渉ということになりますね。
今日はですね「瑕疵担保責任」について簡単にご説明させて頂きました。
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