第37回 解約と解除の違い
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今日はですね、ちょっと皆様が間違いやすい若しくは勘違いしているですね、不動産の用語をちょっとご説明したいと思います。
今日お話しするのは、「解除」と「解約」。
「解除」と「解約」ですね。
よく「契約を解除する」とか「契約を解約する」とかって事がありまして、結構皆さんですね、この契約の「解除」と「解約」がごっちゃになってる場合があります。
まあ皆さんのイメージとしては、契約をやめちゃうというイメージでは両方とも一緒のように感じるんですけども。
実は「解約」と「解除」は大きく違う所がありますので、今日はそのあたりをご説明したいと思います。
ただですね法律行為の言葉ですので、「解約」も「解除」も深くお話すると時間が凄くかかりますし、法的な解釈というのも出てくる訳ですよ。
まあそこまでお話すると逆に皆様の理解もしにくいと思いますので、今日私がお話する「解約」と「解除」のお話はあくまで皆様の一般レベル。
まあ不動産売買するのであればこれぐらい知識があればですね、全く問題ないであろうというまあさわりの部分にはなりますけども、そこをお話させて頂きたいと思います。
まず「解約」ですね、「解約」というのは「お互いの合意の上で契約をやめましょう」というのが「解約」なんですね。
ですからどういう事かって言うと、例えば賃貸のお話を例にとって話すとですね、賃貸の場合は建物が不可抗力、例えば地震とかですね、類焼とかですねそういう形で家が燃えちゃった場合はもう住めなくなりますよね。
だけどそれは貸主さんにも借主さんにも悪い部分がないじゃないですか。
この場合は、お互いに過失もない事だから、ただし住み続ける事もできないから貸主さんとしてはですね「契約をやめましょう」と。
そして借主側としても「はい、わかりました」という事で前もって契約書の中でですね、「不可抗力があった場合はお互い合意で解約をしましょう」という条文が書かれる訳ですね。
だけど、これが「解除」となると変わってくるわけです。
「解除」というのはですね、相手方の「はい、わかりました」という合意なしに一方的に「契約をやめるぞ!」ということを言える権利なんですね。
ですから賃貸の場合は、例えば「ペット不可のマンションに借主がペットを持ち込んだ事が発覚した場合は契約が解除だ」という書き方がされています。
何故かと言うと、借りてる方としたら約束を破ってる訳ですよ。
その約束を破ってる相手方に対して貸す側としてはですね、「合意をもって解約しましょう」というのはおかしいですよね。
ですので、「約束を破ったんだからもう契約は解除だ!」ということが言えるように「解除」という言葉は使う訳です。
これはですね「売買契約においてもそうで、どちらかのですね約束違反があった場合は契約を解除できる」という書き方をしてるのがほとんどですね。
まとめますとですね、契約の「解約」というのは「お互いの合意を持って契約をやめる」こと。
「解除」と言うのはですね、「一方的な通達で契約をやめること」と覚えて頂ければと思います。
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