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今回からですね2回に分けまして「手付金」これについてお話をしていきたいと思います。
手付金という言葉はですね、たぶん皆様一度ぐらいは聞いたことはあると思うんですね。
で手付金をですね授受するタイミングというのは売買契約の締結時に買主さんから売主に支払われるお金なんですね。
結局この手付金というのは、将来ですね残代金の支払いの時に売買代金の一部として譲渡されるというものになります。
例えばですね、3000万円の家の売買契約、契約の時には手付金として300万払ってですね将来家を引き渡し、残代金を支払う時には売買代金3000万から手付金の300万を引きまして、2700万円を買主さんから売主さんに支払ってですね、取引が完了すると。
そしてですね、この手付金というのはなんとなく意味合いは皆さんはご存じだと思うんですけども、どういった意味合いで買主さんから売主さんに対して支払われるものなのか?この辺りについてまず今日はお話していきたいと思います。
手付金と言うのは、3つの種類の制約があるんですね。
1つ目は、「契約の成立を称する為の証拠」
ちゃんとですね、契約の書類上の手続きもしましたよ。
そしてその意志を確約する為に一部手付金を支払いますよという事の「証約手付」
2つ目が、「解約手付け」
契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間に解除権を留保し、手付法規・手付倍返しで解除することができるという所謂、「解約手付」ですね。
これに関しては結構、皆さん一般的にご存じだと思います。
3つ目が「違約手付け」
当事者に債務不履行があった時は違約罰として、損害賠償とは別に当然に没収できる趣旨で授受される違約手付。
こういった考えもありますね。
こうやってですね、難しく話とですね何のこっちゃよく分からんということなんですけども、噛み砕いて言えばですね手付金と言うのは、
1、売買契約の時に買主さんから売主さんに対してですね売買契約の1つの証拠として支払うお金であり
2、またその手付金を預けて一定期間の間であればですね、買主さんからこの手付金を放棄する、若しくは売主さんからこの手付金の倍返しで契約を解除する、そういう効力を持ってるもの
3、違約金が発生した場合はその手付金から支払うということもできる
という感じなんですね。
そして手付金はですね、よく売買代金の10%とか言われてますけど実はそこには別に大きな決まりがないんですね。
その辺り、ちょっと実はいろんなノウハウがありますので明日お話したいと思います。
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