第67回 売買契約書について
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今日はですね皆様が家を買う時売る時に避けては通れない売買契約書、この契約書というものについてお話をしていきたいと思います。
実はこの契約書なんですけども、「書くこと」「書いてること」「書かなくてはいけないこと」というのがですね、法律で決まってるのですが、じゃあどういった書式で書かなければいけないかということに関してはですね別になんの決まりというのはないんですね。
ですから、極端な話ですけども書かなくてはいけないことだけを書いてれば、コピー用紙でやってもいい訳ですよ。
ただですね、なかなかそうはいきませんので大抵大手の不動産屋さんなどが仲介に入る場合は、もうある決まった書式があるんですね。
これに穴埋め式に書いていってですね、物件毎の違いをですね。
後は売主さん・買主さんがハンコをつくという形になっています。
しかしですね、この不動産屋さんの出す決められたフォーマットの契約書なんですけども、今私はこれに大きな問題があると思っています。
と言うのはですね、これは特に中小、小さな不動産屋さんだとそこまで言わないんですが、大きな不動産屋さんだとですね契約書というのは、ある決まったフォーマットがありまして当社としてはこのフォーマットの契約書じゃないと契約はできませんということをはっきり言う不動産屋さんが結構いるんですよね。
私どもから私のような小さな不動産屋さんからすればですね、法律にのっとって書くべきことを書いた契約書であれば、一応ちゃんと製本しますけども、ちゃんとした形であれば問題ないと思うんですが、この契約の内容についてはですね売主・買主さんの合意する部分よりもですね不動産屋さんの家はですね、今日はちょっとキツイ話しますけども、不動産屋さん側のですね社内の監査の問題でこの契約書でこの条文にして下さいという事が今、往々にしてあります。
私はこの動きというのは非常に反対でして、不動産売買の契約書というのは売主さん・買主さんが合意した内容を書くことであって、不動産屋さんの社内規定を守る為に書くもんじゃない訳ですよ。
結局何が行われているかと言うと、「こんだけ書いてんだから、売主・買主・仲介業者に文句言っても受付ないよ」という事をする為の契約書にもなりつつあります。
私はこれは非常に問題あることだと思いますね。
ようするに不動産屋さんが身を守る為の契約書。