第152回 付帯設備の引渡し
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今日もですね、売買契約についてお話を続けていきたいと思います。
昨日はですね、ちょっと瑕疵担保責任の話をしましたよね。
これと連動しまして直接売買契約ではないのですが、売買契約の時に取り交わすですね付帯設備の確認についてお話をしていきたいと思います。
これはですね、どの家でもいろんな設備がある訳ですよ。
例えば、ガスレンジはどうなのかとかですね。
シャワーはお風呂に付いていて、あと洗面台にもシャワーが付いてるのかとかですね。
給湯はどこの入ってるのかとかですね。
その他、エアコンは何台置いていくのか。
照明はどうするのか。
こういったですね、建物の躯体以外の部分で設備についてもですね引き渡しをする訳ですね。
で、その時に契約の時にこれが付いていたのに、最後引き渡しを受けたら「あれ、付いていると思ったあれが付いていないじゃないか」っていう事をトラブルになる可能性がありますので、そういった事がないように売買契約の段階でどの設備が買主に引き継がれるのか。
その引き継がれる設備はどういった物なのかを、どういった状況なんのか、どういった状態なのかですね、を確認する為の付帯設備の確認書というのを取り交わします。
例えばですね、エアコンがリビングと寝室が2つ、合計3台ありますよと。
その内、寝室のエアコンの内の1台が実はもう壊れているんですという風な事をちゃんと明記しておく訳ですね。
そしたらですね、買主さんとしたらですね「じゃあこれは売主さんの方でもう取り外しておいてもらえますか?」とかですね。
そういった事の確認ができる訳ですね。
それをちゃんとしておかないと、買って実際に買主さんが使おうと思ったらエアコンが壊れていたと。
「ちょっと待ってくれ」と「こんなエアコン壊れてるなんて聞いてないぞ」って事になって、トラブルになる訳ですね。
基本的にですね、不動産の売買で後々トラブルになるパターンと言うのは、ちゃんと事前にお互いに確認してなかったから、後からその確認してない部分が判明してクレームになる。
それがですね、大きな問題に発展していくというパターン多い訳です。
そういった意味では、まずですね建物に関してどのような設備があるのか。
その設備の今の状態がどういった状態なのか。
これをですね、まず明確に明記して付帯設備の確認書に入れていっていく事になります。
だから、例えばですけども他にもウォシュレット。
温かく便座が温かくはなるけども、実はシャワーの部分が壊れているとかですね。
床暖房の調子が悪いとかですね。
こういった物は全て明記しておく事が必要となります。
まあただですね、これ悪意がなくて後から分かった物に関してはお互いにまた相談をして直していく事になりますので、まずですね売主さんの仕事になります。
自分の家についてる設備、まずこれにどんな問題があるのか。
また、ちゃんと使えるかどうかは売買契約の時までに1度ちゃんとチェックをしておく。
そして、その状態をちゃんと買主さんに付帯設備確認書という形で書類として取り交わしておく。
これが大切という事を今日はお話させて頂きました。