第154回 手付金について
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今日はですね、売買契約における手付金、手付金についてお話をしていきたいと思います。
手付金と言うのはですね、売買契約の時に買主さんから売主さんに支払われるお金ですよね。
で、この意味はですね契約の証拠となるという部分と、後はこの手付金を使う事で一方的に契約が解除できるという意味の手付金の意味もあります。
この手付金なんですけども、大抵の場合は売買代金の10%、1割前後という事が多いですね。
例えば、2000万円の売買であれば手付金は200万円とかですね。
まああと2200万円だったら、まあ正確には220万円だけど、まあ200万円にしときましょうとかですね。
大抵10%前後の手付金が支払われる事になります。
ただですね、中には手付金をできるだけ少なくしたいという買主さんもいます。
この場合ですね買主さんとしてはその低い手付金を払って、もし何かあって契約を解除する時も一定の期間内であればですね手付解除と言うのができますので、その手付金を放棄すれば契約が解除できるという事になるんですが、これで困るのは売主さんですよね。
売主さんとしてはやはりですね、この売れるチャンスに売ってしまいたいっていうのが第一条件ですよね。
そういった意味では手付金貰ったけど、あまり安い手付金で買主が簡単に手付解除しちゃうような金額だと非常にマズイ訳ですよ。
そういった意味ではやっぱりですね、最低でもまあ10%と言いたいところです。
ただまあ最近ですね、非常に状況が良くない。
買う方もお金がないって事ありますけども、まあそれでも最低5%。
逆にもう5%以下の金額を手付金で言ってきた場合は、「もうちょっと上げてくれ」という事を売主さんは言った方がいいと思います。
で、そしてですね手付金の授受を行う訳ですが、この手付金なんですけども、もしこれが契約の時、契約がですね最後までいかず、手付金を放棄して契約を辞めたいという時の場合はいいですけども、例えば住宅ローンで契約ができない。
買主さんの住宅ローンが審査が通らなかったので契約ができないという場合は、売主さんはこの受け取った手付金はちゃんと返さなくちゃいけませんので、残代金の決済の時まではですねこの手付金を何かに使ってしまう事だけはないようにして頂きたいと思います。
中にはですね、借金の額が多い場合は抵当権の金額が非常に多いという事でですね、この手付金を不動産屋さんが一旦預かるという事もあります。
まあこれはですね、買主さん守る為という事もありますし、まあ売主さんもですねそういうリスクを背負わない為という事もありますので、中にはですね手付金をですね一旦売主さんに支払うけども売主さんから仲介をしている不動産屋さんが預かるという事もあるという事を知っておいて頂きたいと思います。
今日はですね、売買契約の時に渡される手付金についてお話をさせて頂きました。