第215回 買主をしっかりと掴む方法
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今日はですね、買主さんから頂きました購入申込書、この購入申込書はあくまでも交渉の権利を得ただけというお話をですね火曜日にさせて頂いたんですけども、今日はですね、ではその「購入申込書しっかりと買主を捕まえる方法はどうすればいいのか」これについてお話をしていきたいと思います。
購入申込書を頂きましたら、またそれに対して売主側としてはですね値段的な所はどうか、他の条件はどうかという所を検討する訳ですね。で、例えば値段の所で買主が1500万で言ってきてる。売主は1600万で売っている。
それに対して買主さんが1500万って出してきましたので、「じゃあ1550万でどうでしょうか?」って事を売主さんが買主さんにお伝えして買主さんが「いいですよ」となればですね、その金額で契約は進んでいく訳ですね。
ただこの時もですね、買主さんから購入申込書を頂いて売主さんからそれに対する返事をして、そこで合意に至った。
当然、こうなればですね民法上は契約成立、あとは物を引き渡してお金を渡すだけとなるんですけども、ただですねやはりこの段階でも交渉権を得ているという状況なんですね。このタイミングで例えばですけども「いや、満額で買うよ」と言う人が現れて「1600万で買いますよ」って人が現れたら当然、売主さんとしては1600万で売りたい訳ですよ。
「こちらに売ります」って事を言ってもですね。それは1550万円で買う話をつけてた人でも反論はできないんですね。ではお互い売主、買主どのようにしてちゃんとこうお互いをガッチリつかめればいいのか。
これはですね、やはり書類をもう1回取り交わすって事になります。どういう事かと言うと、買主さんから1500万円の購入申込書がきた。売主さんは1600万円で売りたいと言っていた。
そこにですね、話を交渉しまして、じゃあお互いに1550万円で取引しましょうとなった場合はですね、再度買主さんから1550万円の購入申込書を出してもらってそれに対して同内容の売渡承諾書、売渡承諾書というのを売主さんから買主さんに渡します。
これはですね、買主さんがこの値段で買いたいよって事に対して、じゃあその値段で売りますよって事をですねお互い紙で交換しておくんですね。
そうする事によって、これもまた法的な拘束力あるかどうかで言うとですね、非常に厳密な部分で言うと、ないと言われる可能性はあります。
ただですね、日本人の性質上お互いに紙に名前を書いてハンコをつく事のこう大事さというかですね、それは非常にこう持ってる民族性なので売主、買主間でその書類を1回取り交わしておけばですね、あとは契約に向かって安心して進んでいける事になりますので、是非ですね売主さんとしても買主さんとしても購入申込書を出して、売主さんが口頭でOKを出した。
その口頭ベースで交渉がちゃんと一旦一致したら、その段階で再度紙を取り交わす。こういう事をして頂きたいと思います。今日はですね、「購入申込書を頂いてから買主さんをしっかり捕まえておく方法」これについてお話をさせて頂きました。