第219回 いよいよ契約!それまでの準備
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いよいよですね買主さんとの値段の交渉が進みまして、じゃあ契約しましょうという事が決まってきた。じゃあ、この契約に向けてどういった事をしていかなくちゃいけないのか。
売主としてどういう事を気をつけなくちゃいけないのか。
買主としてもですね何をしなくちゃいけないのか。
これについて話をしていきたいと思います。これはですね、売主・買主ともに言えることなんですけども、売買契約当日までにまずは契約書の中身をチェックしておくこと。
一体どういう事が書かれている契約書なのかを見る訳ですね。で、大抵今の場合はですね、ほとんどの不動産屋さんがもうある程度契約の中身がフォーマットが決まっているんですよ。
ですから、虫食いになってまして、後はそこに数字やですね例えばマンションだったらマンション名入れたり、売主・買主さんの名前を入れたりという事で出来るような形になってまして、その契約書の内容というのはですね基本的には売主・買主さん共にそう公平・不公平がないと。
どちらでも、どちらにとっても公平になってます。ただですね、1つ注意しなくちゃいけないのは、売主さんとしてはいくつか注意する点があるという事なんですね。
どういう事かと言うと、まず売主さんとしてはですねチェックすべきポイントとしまして引き渡しの後の瑕疵担保責任という問題があります。例えばですね、住宅にあったとしてもですね引き渡しをした後に、もしかしたらしような部分が壊れていた事が分かるかもしれない。
で、分かった時には当然ですね「その部分を直して下さいよ」とですね買主さんから売主さんにお願いする。お願いされた売主さんはそれを直さなくちゃいけないという義務が発生しますよと。
それが瑕疵担保責任なんですけども、この瑕疵担保責任の期間を決めるんですね。
例えば、引き渡しから何か月っていう風な形で決める訳ですよ。
ですから、引き渡しから3ヶ月になると買主さんに引き渡しをしてからですね3ヶ月間はもし何かそういったトラブルがあったら売主が直さなくちゃいけないよという事になります。ですから、これをつけて下さいって事あるんですけども、ただですね自分が長い間住んでなかった。
もうかなり空いてたという形の家があって、それを売る場合は何がトラブルとして隠れているかっていうのが分からない訳ですね。そういった意味では、売主としてはこの瑕疵担保責任はもう売主として負わないっていう形にして下さいって事をお願いすべきなんですよ。
で、逆に買主さんとすればですね「いやいや、そう言わずにちょっと築が古いし何が出てくるか分からないから必ず瑕疵担保責任は3ヶ月付けて下さいよ。」っていう事になる訳ですね。
で、このようにこういった利害の反する所がやっぱりある訳です。
あと注意しておかなくちゃいけないのは、住宅ローン特約です。これはですね、買主さんが住宅ローンの申請を売買契約終わったら本申請をしますと。
もし、これであっちこっちお願いしたけども、ローンが通らなかった契約はなかった事にして下さいという契約なんですね。売主さんとしてはですね当然買主さんの住宅ローンがつかないと売れない訳で、逆にこれがつかないからと言ってズルズル長い間引っ張られたら困る訳ですね。
1日でも早く今売らなくちゃいけないのに、それをですね住宅ローン特約が非常に長くてですね、なかなか売り渡しができないとなると困りますので、この売り渡しの期間も含め住宅ローン特約は最低というか長くてもですね1ヶ月ぐらいで収めておく。
契約の日から1ヶ月ぐらいで収めておくのがいいかと思います。
このようにですね、まずは契約書のチェックをする。
じゃあ、この契約のチェック実際どうやったらいいのか。
これについてはですね、明日またお話させて頂きたいと思います。