第280回 権利書がない!鍵がない!



第280回 権利書がない!鍵がない!

■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 今日はですね、ちょっとよくある質問シリーズという事でですね、2つのよくある質問についてですね皆様にご情報をお話していきたいと思います。 まず1つめがですね、『権利書がなくなってる。そういった場合どうするのか』 そして、もう1つは『家の鍵のスペアとかがない。一本しかないので鍵はどうすればいいかのか』 この2つについて今日はいっぺんにお話していきたいと思います。 まず1つめ、権利書がなくなった場合なんですけども、よくですね家を売ろうと思った時に買った時に貰った権利書がない。紛失してしまった。あると思ってた所になかった。 こういったこと結構あるんですね。 で、じゃあ権利書がなかったらどうなるのかという事なんですけども、よく昔のですねドラマなんか見ますと、怖い人達がやって来てですね「おい、この家の権利書を出せ!」とかっていう話をする訳ですよ。 そしたらですね、泣く泣くこの権利書を渡すなんてことがあるんですけども、もともと権利書というのはですね『建物のこの真の所有者ですよ』というですね証明だったんですよ。 しかしですね、それが現在ではインターネットも使えますけども所謂、登記簿謄本。 土地建物の登記簿謄本という物に今の所有者は誰かということを表現するようになっています。そして、これを以て所有者のある意味では証明をする形になってる訳ですね。 そして、ですからマンションを例えば売却した場合、当然今は皆様の名前の名義で登記されているのが買主さんの名義で登記され直されると。 その時に所有権を移転する時に真の所有者だよという事で権利書というのをですね一応添付してから所有権移転の申請をするという事になっています。 依ってですね、昔のように権利書を取られたからといって、無くしたからといって、それでじゃあ家の取引できなくなるかという事はそうではありません。 じゃあ、実際にどうするのかと言うと、今現行では権利書がない場合、ほんとにその人が真の売主さんなのかどうかは司法書士さんが確認をするって事になっています。 ですから、権利書がない場合では司法書士さんによる身元の確認、及びその人が売主であるというですね証明を司法書士さんにしてもらう事になります。 依ってですね、通常売る場合であれば司法書士さんに支払う所有権移転する為のですね売り渡しの費用っていうのがあるんですけども、そんなかからないもんなんですよ。 かかっても2万円、3万円とかなんですけども、それプラスアルファとして司法書士さんに身元の証明をしてもらう事によって権利書がなくても売ることができるという状況になってます。 ですからですね、皆さんもし売ろうと思ってる家の権利書が「ああ、ない!」と思ってもですね、ないことで再発行することはまずできませんし、何か他の方法で証明をすることができません。 唯一できるのが今は売る時にそういった形で司法書士さんに対してですね対価を支払って証明をしてもらうって事になりますので、逆に言えばですね、ほんと権利書がなくても安心して取引できるってことで、これをまず知っておいて頂きたいと思います。 じゃあ次にですね、鍵ですね。鍵をなくした場合、これよくあるんですよね。 「いやー田中さん、今度ね、この家を売るんですけども実は鍵がですね」という事で「マスターを一本私持っている」と「ただこれのスペアキーであったり、コピーした鍵などがもうないんです」と「鍵一本しかないんですけどいいでしょうか?」という話になる訳ですね。 で、これについてはですね、もう基本的には売主さんとしては鍵一本渡せばいいです。 勿論ですね、例えばロッカーが付いていて、その鍵をなくしてるとかですね。 そういった場合は、その鍵の補償というのをしなくちゃいけませんけども、もうドアの鍵一本がですね、もう一本きりしかないと。 予備がないということであれば、もうそれはそれでそのお伝えしてですね買主さんがあとは鍵を取り替えるなりするのはもう買主さんの勝手ですので、そういう形でして頂くということになりますので、例えば鍵がなくてもですねスペアがなくてもわざわざシリンダーの交換をすることはなくですね、そのことをただ正直に自分が売却を依頼している不動産屋さんに言うか、あとは買主さんに言ってもいいんですけども不動産屋さんに言うのが一番いいと思います。 「鍵に関しては一本しかないんですよ」ということをお伝えした上でですね取引をする。 依ってですね、もうそのままの状態で引き渡しすることができますので、余計な交換等はしなくていいという形になりますよね。 それではですね、最後にちょっと時間が残りましたので、例えば「家の中にあるエアコンとかそういった設備に関してもどうなんだ」って事になる訳ですよ。 そういった物に関してはですね、次回詳しくお話したいと思いますけども、基本的には壊れてる物は壊れてると申請する。 動かない物は動かない物と申請するという形でリスクを回避するということになりますので、この辺の詳しい話は次回にしっかりとしたいと思いますので是非次回も聞いて頂きたいと思います。 今日はですね『権利書をなくした場合と鍵をなくしている場合、この場合どうすればいいのか』についてお話をさせて頂きました。


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