権利証が無い!!そんなときは・・



権利証が無い!!そんなときは・・

2008-08-26

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「家を売りたいのですけども、権利書がなくなってしまいました。権利書がないのですが家を売る事ができますか?」という質問を頂いております。

この権利書なんですけども、結論から申し上げますと権利書がなくても家の売買はできます。
家の売買はできます。

但しですね通常、権利書があればですね、その人が権利書持ってる方がですね登記の権利者であるという事のですね、まあ1つの証明になる訳です。
それをもし持ってない場合は司法書士さんが本当にその売主さんが真実の所有者であるか、真実の持主であるかという事についてですねヒヤリング調査をしたりしてですね、それを基に売買契約の取引を行っていくという形になります。

通常ですね家を売る場合っていうのは司法書士さんに対する費用ってあんまりかからないんですけども、権利書をなくしてる場合は、そういった別の手続きが必要となりますので、どうしても多少のプラスのお金がかかってくるという事だけですねご理解頂ければですね権利書がなくても取引はできますので、それは安心して頂ければと思います。

但しですね、やはり取引が近づいてきてから「権利書がないない」って事で慌てる方が結構いるんですね。

ですので、家を売る時は始めの段階でちゃんと「権利書あったかな?」って事だけ確認だけしといて下さいね。

なければないで対応の仕方もちゃんと最初から分かりますので、これが直前なって分からなくなるから大変だという事になる訳ですね。
あとですね、この取引に関してですけども別の方からもちょっと質問がきてたので合わせてお話しますが、それはですね「住所を変更してる場合どうしたらいいのか?」って事ですね。

例えば、○○町1丁目で不動産を買って登記をしていたと。
その後、引っ越しをして○○町2丁目に引っ越したという場合ですね。

この場合、「登記の時何か関係がありますか?」という事なんですが、この場合は取引をする時にですね前住所の記載のある住民票が必要となります。

ちゃんとその方の住所が変わってる場合は、その変った履歴を法的な照明がとれれば問題ありませんので、家を引っ越した場合、その登記をしてない場合でもですね取引ができますので安心して頂きたいと思います。

また、これはですね今回は住所変更の話をしましたけども、例えば結婚して名前が変わってるとかですね。
相続が発生した。

こういった時もちゃんと段取りを踏めば手続きができますので、こういった分からない事はですね、まず地元の不動産屋さんに聞いてみるかですね、あと権利関係の事であれば司法書士さんに聞くのもいいと思いますので、そういった所に確認をしてですね安心して取引を進めて頂きたいと思います。

今日はですね「権利書がなければ家を売る事ができないのか」についてお話させて頂きました。
答えは大丈夫ですよという事でしたね。



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